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在宅介護から施設介護を考えるとき
わが国は、65歳以上の高齢者の割合が人口の約27%という超高齢化社会を迎えています。
そのような状況に対応すべく、厚生労働省は2000年に「介護保険制度」を施行しました。
この介護保険制度は、在宅での介護を応援する制度です。
しかし、「介護される身となっても、自宅でいつまでも自由気ままに暮らしたい」と本人が願っても、 介護する配偶者や子供たちの負担は大きく、親子関係のヒビや介護ストレスが虐待という悲しい出来事となる例も増えています。
また息子や娘のつたない介護技術や、ひとり暮らしの生活が不安で、自らの選択で「施設介護」を早々と決める親たちもいます。
しかし、そこで困ってしまうのが多くの施設のうち、どこの施設に決めるかです。
大切な家族が最後まで充実した生活を送ることができる介護施設を選ぶには、いったいどうしたらよいのでしょうか。
そこで、このホームページでは、全国の市町村ごとに介護施設の住所・電話番号を紹介することにしました。いままさに施設入所を考えている人の、最初の情報として活用していただければ幸いです。
介護保険の仕組み
日本では1997年(平成9年)12月に「介護保険法」という法律が制定され、2000年(平成12年)4月に施行。
同時に、介護保険制度が開始されました。
介護保険制度の財源は、公費が50%、残りの50%を保険料で運営されています。
社会保険制度をとっていますが、財源の半分は公費(税金)です。
公費の50%については、国が25%、都道府県が12.5%、市区町村が12.5%をそれぞれの税収から負担しています。
一方、保険料は40歳になると同時に、国民一人ひとりに支払いの義務が生じます。
この制度のもとで、介護は日常生活に対する支援が必要になった人に対して、その人たちがなるべく自立した生活を送れるようにするための介護サービスを、保険給付という援助として行われることになったのです。
介護保険制度の保険者(運営の主体)とは
保険者(運営の主体)は全国の市町村と東京23区(以下「市区町村」といいます)。
つまり、介護保険制度の運営は、ある程度、市区町村の自由な裁量に任されていることになります。
そのため、市区町村ごとにサービスの種類や利用の限度などが、条例により定められています。
40〜64歳と、65歳以上では支払う方法が異なります。
1.第1号被保険者(65歳以上)
65歳になると、市からの納入通知書あるいは年金からの天引きによって支払うことに。
市町村により保険料は基準額が違い、所得に応じて5段階に金額が設定されています。
2.第2号被保険者(40〜64歳)
40歳になった時点で、加入している医療保険料の中に介護保険料が加算され、納めることになります。
介護保険料については、加入している医療保険ごとに違います。
第1号被保険者と第2号被保険者について
65歳以上の第1号被保険者は、介護が必要な状態であれば、その原因が何であっても、認定を受けて介護保険のサービスを受けることできます。
例えば、交通事故の後遺症など、老化と直接関係ないようなケースでも介護サービスを受けることができるのです。
40歳から64歳の第2号被保険者は、医療保険の加入者であることが被保険者の要件。
介護保険法で定められている「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合にのみ、認定を受けて介護保険のサービスを受けることができます。
第2号被保険者が要介護認定を受けられる16の特定疾病は以下のとおりです。(介護保険法施行令第二条)
がん末期※(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症※
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定とは
要介護認定とは、介護が必要な人に対して、その“必要量”を判断するもの。
つまり、どのくらい介護サービスを行う必要があるか、ということを検証するということで、要介護認定では7段階のランクづけを行います。
その7段階とは、「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」というランク。
要支援1、2は「生活機能が低下し、その改善の可能性が高いと見込まれる」状態。要介護は「現在、介護サービスが必要である」という状態です。
要支援1
生活の中で、身の回りの世話の一部に手助けが必要な状態。掃除など、立ち上がり時になんらかの支えを必要とする時がある。
排泄や食事は、ほとんど自分でできる、など。
要支援2
要支援1の状態から能力が低下し、日常生活動で何らかの支援又は部分的な介護が必要となる状態、など。
要介護1
・みだしなみや掃除などの身の回りの世話に、手助けが必要。立ち上がり、歩行、移動の動作に支えが必要とするときがある。
・排泄や食事はほとんど自分でできる。問題行動や理解の低下がみられることがある、など。
・日用生活は、ほぼ1人でできる。
要介護2
・みだしなみや掃除など身の回りの世話の全般に助けが必要。立ち上がりや歩行、移動になんらかの支えが必要。
・排泄や食事に見守りや手助けが必要なときがある。問題行動や理解の低下がみられることがある、など。
・日常生活のなかの動作に、部分的に介護が必要。
要介護3
・みだしなみや掃除など身の回りの世話、立ち上がりなどの動作がひとりでできない。歩行や移動など、ひとりできないことがある。
・排泄が自分でできない。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある、など。
・日常生活の動作の中で、ほぼ全面的に介護が必要。
要介護4
・みだしなみや掃除など、立ち上がり、歩行などがほとんどできない。
・排泄がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある、など。
・介護なしでは日常生活が困難。
要介護5
・みだしなみや掃除など、立ち上がり、歩行や排せつ、食事がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。ほぼ寝たきりの状態に近い、など。
・介護なしでは日常生活が送れない。
要介護認定のまとめ
要支援の場合は、維持介護予防サービスにより、身体機能の維持や高齢化を緩やかにすることを目指します。
一方、要介護の場合は、介護施設に入居して介護サービスを受けたり、自宅で生活をする場合には、居宅介護サービスを受けたりすることが可能になります。
要支援・要介護ともに、それぞれのレベルによって、受けられる介護サービスの限度額が異なります。
介護サービスを受ける際にはケアマネージャーが作成するケアプランが元になるので、限度額を超えないよう、ケアマネージャーと相談すると良いでしょう。
介護保険の手続き・申請の流れ
介護保険制度では、介護サービスを受けた場合には、その費用の1割を負担すれば良いということになっています。
しかし、保険料を支払っていれば誰でもすぐに、この介護サービスを受けられるというわけではなく、一定の手続きや申請が必要となります。
介護を必要としている本人(利用者と呼びます)、またはその家族が申請してください。
申請する場所は、市区町村の窓口。
そこに「申請書」と介護保険の「被保険者証」を提出します。
利用者や家族の代わりに、「地域包括支援センター」「居宅介護支援事業者」「介護保険施設」の職員が申請を行うことも可能。
申請を受けた市区町村は、利用者の心身の状況を調査して「要介護(支援)認定」を行うことになります。
認定を行っていくなかで、かかりつけ医による意見書(主治医意見書)が必要になりますので、申請後にかかりつけ医に行って書いてもらっておくと良いでしょう。
申請を行った利用者が、「介護が必要な状態かどうか」「どの程度介護を必要としているか」などを判断するために、市区町村が4つのステップを経て、要介護(支援)認定を行います。
【ステップ1】訪問調査
利用者のところに調査員が訪問し、心身状況のチェックをします。
・調査員→訪問調査は原則、市区町村の職員が行うことになっています。
・調査方法→所定の調査票をもとに、調査員が質問形式でチェックしていきます。質問は本人や家族等に対して行われます。
・調査内容→次の4つに大別されます。
【ステップ2】一次判定
一次判定は、コンピュータによる判定。
ステップ1の訪問調査の中の「基本調査」と「特別な医療」の回答をコンピュータで分析し、判定します。
ここでは、厚生労働相が作成した全国共通の要介護認定ソフトが使われています。
【ステップ3】二次判定
コンピュータによる一次判定結果に、さらに下記の内容を加えて保健医療福祉の学識経験者が検討するのが二次判定。
各市区町村が設置している「介護認定審査会」という機関がこれを行います。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5名ほどで構成されています。
【ステップ4】認定
ここでようやく利用者へ結果が通知されます。
認定結果は、要介護1〜5、要支援1・2、非該当(自立)のいずれかに。
要介護度が明記された結果通知書と、被保険者証が利用者に渡されるのです。
認定結果は、原則として申請日から30日以内に利用者へ通知する、という決まりになっています。
(認定通知が遅れる場合には、利用者あてに見込み期間と遅れる理由が通知されます)
認定結果に不服がある場合
結果として「自立」と判定され、介護保険サービスを受けられない人や、希望よりも要介護が低く評価された人も出てくるかもしれません。
では、「介護が必要だから申請したのに…」と困ってしまう場合はどうしたら良いのでしょうか。
認定結果に納得できない人は、不服申し立てをすることができます。
都道府県設置の「介護保険審査会」に結果通知を受け取った日の翌日から60日以内に申し立てを行ってください。
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介護保険で受けられるサービス
介護保険で受けられるサービスは、大きく分けると以下の
「居宅サービス」
「支援サービス」
「施設サービス」
の3つです。
(1)居宅サービス
利用者が自宅に居ながら、サービスを受けることを希望した場合、居宅サービスが提供されます。
訪問
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
@身体介護(入浴、食事、排せつなど)
A生活援助(掃除、洗濯、調理など)
B通院のための乗車、降車の介助 サービスを行うのは、ホームヘルパーの資格保有者や介護福祉士です。
・訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、入浴の介護を行います。
・訪問看護
主治医の指示に基づいてサービスが行われます。
病状安定期の利用者の自宅に看護師などが訪問。
療養上の世話や診療の補助をします。
・訪問リハビリテーション
スタッフが自宅に訪問し、必要なリハビリテーションを行います。
・居宅療養管理指導
スタッフが訪問し、療養上の管理・指導を行います。
サービスを行うのは、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士です。
通所
・通所介護(デイサービス)
利用者が日中、施設などに通い(または送迎)、日常生活上の世話(食事の介護・入浴など)や機能訓練を受けたり、レクリエーションを行ったりするサービスです。
・通所リハビリテーション(デイケア)
病状安定の利用者が日中、施設などに通い(または送迎)、必要なリハビリテーションを受けるサービスです。
短期入所(ショートステイ)
・短期入所生活介護・短期入所療養介護
普段は自宅で生活する利用者が機関を決めて施設に短期間入所するサービスです。
家族の介護負担を軽減する目的でも利用されます。
その他
・特定施設入居者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している利用者に対し、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。
・福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修
有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している利用者に対し、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。
(2)支援サービス
利用者が適切なサービスを利用できるように、利用者の依頼を受けて、ケアマネージャーや保健師などがケアプラン(居宅サービス計画)を立てたり、連絡調整をしたりします。
(3)施設サービス
利用者が施設入所を希望した場合、施設サービスが提供されます。施設サービスを提供する施設は「指定介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「指定介護療養型医療施設」の3種類に大別されます。
@介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
寝たきりなどの高齢者が日常生活上の介護を受ける施設。
A介護保険施設サービス(介護老人保健施設)
病状安定の利用者が家庭復帰を目的をしたリハビリテーションや介護・看護を受ける施設。
B介護療養施設サービス(指定介護療養型医療施設)
長期間療養を必要とする高齢者が治療や療養をを中心としたサービスを受ける施設。医療面でのサービスが充実しています。
その他
また、上記の(1)〜(3)のサービス以外に
「地域密着型サービス」というものがあります。これは、市区町村が提供するサービスなので、その所在市区町村の住民のみが利用可能となっています。
認知症高齢者グループホームなどが、これにあたります。
介護保険施設とは
介護保険サービスを利用して入居できる老人ホームの種類として、「介護保険施設」と呼ばれるものがあります。
みなさんは「介護保険施設」と聞いてどんな施設が該当するのか思い浮かびますでしょうか?
介護保険サービスに関しては、難しい言葉が多く混乱してしまいますが、「介護保険施設」は民間が運営する老人ホームに対して、公的機関が運営する公的介護施設と考えると分かりやすいかもしれません。
介護保険施設と呼ばれる施設には、
「特別養護老人ホーム」
「老人保健施設」
「介護療養型医療施設」があります。
特別養護老人ホームは、公的機関が運営していることから費用も安く、待機者数が多いなどといった問題点もありますが、重介護にも対応してくれ、長期の入居が可能などと言ったメリットがあることから人気の高い施設となっています。
それぞれの介護保険施設の特徴や設置基準などを下記にまとめておきましょう。
特別養護老人ホーム
・設置根拠
老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームを指定
・医療
全て医療保険で給付
・利用対象者
常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者
・設備等の指定基準
居室(1人当たり10.65u以上)
医務室
食堂及び機能訓練室(3u以上、支障がなければ同一の場所で可)
浴室 等
・人員基準 (入所定員100人当たり)
医師(非常勤可)1人
看護職員3人
介護職員31人
介護支援専門員1人
その他 生活指導員 等
介護老人保健施設
・設置根拠
介護保険法に基づく開設許可
・医療
施設療養上、必要な医療の提供は介護保険で給付
・利用対象者
病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者
・設備等の指定基準
療養室(1人当たり8u以上)
診察室 機能訓練室(1人当たり1u以上)
談話室 食堂(1人当たり2u以上)
浴室 等
・人員基準 (入所定員100人当たり)
医師(常勤)1人
看護職員9人
介護職員25人
理学療法士、作業療法士または言語聴覚士1人
介護支援専門員1人
その他 支援相談員等(看護職員数は看護・介護職員の総数の7分の2程度、介護職員数は看護・介護職員の総数の7分の5程度)
介護療養型医療施設
・設置根拠
医療法に基づき許可された病院又は診療所の療養型病床群等を指定
・医療
施設療養に際する日常的な医療の提供は介護保険で給付
・利用対象者
カテーテルを装着している等の常時医療管理が必要で病状が安定期にある要介護者
・設備等の指定基準
病室(1人当たり6.4u以上)
機能訓練室
談話室
浴室
食堂 等
・人員基準 (入所定員100人当たり)
医師3人
看護職員17人
介護職員17人
介護支援専門員1人
その他 薬剤師、栄養士等
介護保険施設のまとめ
「特別養護老人ホーム」
「特別養護老人ホーム」は要介護3以上の方が入居できる施設で、低料金で長期間入所できる施設です。
「介護老人保健施設」
「介護老人保健施設」は在宅復帰を目的とした施設で、医療ケアやリハビリなどが受けられる重度の介護が必要な高齢者向けの施設です。
「介護療養型医療施設」
「介護療養型医療施設」は他の介護保険施設よりも重介護の高齢者を受入れる傾向にあり、医療ケアが充実している点が特徴となっています。
介護保険施設と民間運営の比較
一般的に、介護保険施設ではその費用の安さがメリットとしてあげられますが、従来型の施設はユニットケアではなく相部屋によるケアを採用しているなど、人によっては理想の介護ケアではない、と考える方がいるのも事実。
入居される高齢者の方にとって、最も良い選択をきちんと見極めていきましょう。
下記に、民間運営の介護施設と介護保険施設のメリット・デメリットをまとめてみました。
介護保険施設
@メリット
・利用料金が安い
・入居一時金不要
・介護度が高くても入居可能
Aデメリット
・人気があり入居難易度が高い
・多床室(相部屋)が多い
民間運営の介護施設
@メリット
・選択肢が多く、入居難易度が低い
・設備、サービスが充実している施設が多い
Aデメリット
・料金が高い
・入居一時金など初期費用がかかる
・外部サービス利用型では、介護度が高くなると割高に
介護保険施設と民間運営のまとめ
介護保険施設は利用料金が安く、入居時における入居一時金が不要であることが大きなメリットであり、人気の理由となっていますが、そのため人気も高く入居難易度は高くなっています。
一方で、介護付き有料老人ホームやグループホームなどの民間の介護施設は選択肢の幅が広く、入居者目線に立ったサービスや独自の介護方針で最新のケアが受けられるところなどそのバリエーションも豊かです。
居室環境をみても、従来型の介護保険施設では相部屋が基本となっていたことから、新しく開設された介護保険施設以外の施設ではまだまだ相部屋が多く、入居者のプライバシー保護や人権の観点からは充分と言えない現状があることも理解しておきましょう。
主に、金銭的な理由から特別養護老人ホームなどの介護保険施設への人気が高まっていますが、最近では生活保護受給者でも入居できる民間の介護施設や、入居一時金などの初期費用がかからない施設も増え始めています。
「お金がないから特別養護老人ホーム」という考え方に縛られずに、様々な施設を検討してみる価値もあります。
仕事と介護の両立支援制度
介護退職をなくすために仕事と介護の両立させる支援制度として、
「介護休業」
「介護休暇」
「所定外労働の制限」があります。
介護休業
(1)介護休業とは
介護休業とは、負傷・疾病または身体上若しくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要(要介護状態)にある対象家族を介護するためにする休業です。
(2)対象家族
対象家族の範囲は、配偶者(事実上婚姻関係者を含む)、父母および子(祖父母、兄弟姉妹および孫を含む)、
配偶者の父母です。
(3)介護休業の期間
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能です。
介護休暇
(1)介護休暇とは
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者(日々雇用される方を除く)は、
1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うための休暇の取得が可能です。
(2)介護休暇の取得
対象家族1人につき年5日、2人以上の場合に10日まで取得可能です。
所定外労働の制限
(1)所定外労働の制限の内容
要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合においては、
事業の正常な妨げろ場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはいけません。
(2)制限の請求
制限の請求は、1回につき、1カ月以上1年以内の期間について、
その開始の日および終了の日を明らかにして制限開始予定の1カ月前までにしなければなりません。
なお、この請求は、何回もすることができます。
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