(参照、テキスト43ページから45ページ)
「国土保全などに資する保安林制度は、明治30年法以来森林法の中核をなすものである。
このことは明治40年森林法においても保安林制度は踏襲された。
ただし昭和26年に第三次森林法が制定された際、保安林制度の大筋は変わってはいないが、保安林の種類について変更があった。
すなわち、それまでの土砂かん止林を土砂流出防備林と土砂崩壊防備林に改めたほか、水源涵養林から局所的な用水源を保全する保安林を干害防備として分離し、公衆衛生林を保健保安林に改め、さらに防雪、防霧、防火の保安林を加えて17種類とした。
保安林の指定面積は、明治30年当初、589550町であり、その後逐次増加して、昭和26年には、2405895町となっていたが、その後水源涵養保安林などの整備を強化したことから、平成元年には8,223,976ヘクタールに達している。
我が国の保安林の特徴は、「保安林の具有すべき条件は、時代と国によりて相違する。最狭義に解するときは公共の危害防止に役立つもののみを保安林とする。これを広義に解するときは、後期要の危害防止には関係なくとも、福祉増進あるいは他産業の利益に奉仕するものであれば、保安林たるを失わない。」とし、我が国の森林法は保安林を17種に分けていることから立法例としては広範囲に亙るものである。(以上、島田錦蔵 「再訂林政学概要」地球出版、147ページ)
さらに保安林について詳しく知りたい人は、保安林制度100年のペーシ゜をご覧下さい。