炭やき塾開設の趣旨


「炭やき塾」(三河炭やき塾)は杉浦銀治さんを塾長として、三州段戸山(愛知県設楽町)に開塾されることになりました。
開塾は平成11年9月26日(日)です。なお本ページは杉浦塾長のお申し出及び資料提供により掲載しております。

開設の趣旨
 21世紀は指呼の間にあります。近年環境問題等が世界的視野で叫ばれているおり、豊かな緑を次世紀に生きる子供らのために残すことは私たちの大切な責務であります。
 美しい日本の山河を守り、先人の知恵を守り伝えると共にこれらの古里の山に煙を上げて、日本の国土を守り得るのは我々にしかできない命題であります。
 林業不振の今日、ここに識者を結集して中部の過疎山に理想の小旗を掲げ、この緑の砦で青少年や志しある者たちを育てると共に、併せて人間教育の一翼を担いながら、炭やく煙と炎のロマンで斯の業の不振に沈む全国の緑の守り部たちに勇気と希望を与えたい。


炭やき塾の計画

名  称  三河炭やき塾


実施主体 三河炭やき塾


実施場所  〒441-2221 愛知県北設楽郡設楽町大字田峰字西川地内(段戸国有林入り口)
        TEL/FAX 05366-4-5470 
(注、FAX番号につきましては、募集ちらしに間違いがあり、したがいまして本欄の番号も、事実と異なっておりました。そのため、電話の所有者の方及び本ページを閲覧された皆様に大変ご迷惑をお掛けする結果になりましたことをお詫びします。ここに正しい番号を掲載いたしますとともに、ちらし等につきましては、削除させていただきました。)

開塾時期 平成11年9月26日開塾(初級コース)・毎月2回、基本2泊3日コース、(各20名)  


事業内容 

 炭焼き技術の伝承、飾り炭等の製作、水源の森への置き炭運動、里山づくり、原始の森散策等を通じて火の文化、自然の大切さを学び健全な身体と心のリフレッシュを行う。この事業の講師としては中央及び地方から多数の人々を配すほか、他種域の講師も招き目的の完遂を期す。
  
 例   
  第1日目 
 午前11時自家用車にて現地着、入塾式、昼食、炭材搬入とドラム缶式窯詰め、火入れ、夕食、窯管理等
  第2日目
 午前8時開講、きららの森散策と置き炭、昼食(弁当持参)、奉仕作業(間伐、里山づくり、環境整備)、夕食、講演その他(講演、映画鑑賞等)
  第3日目
 窯出し、飾り炭製作、昼食、午後1時退塾式

 なお上記内容を基本に初級(3日間)、中級(7日間)、上級(6ヶ月間)の各コースを設けるものとする。焼き上げた炭の成果物等は相当分(床下調湿材等)を塾生が持ち帰り出来るものとする。


施設規模  
   稼働窯  本格的炭窯一式、移動簡易炭窯一式、ドラム缶式簡易炭窯20基
   宿泊施設 民家一軒(15〜20名程度宿泊可)
   その他  ユニツク車4t、軽四トラック、ユンボ、走行車、薪割り機等



その他  
  講師スタッフ多数
     
  現地の環境
   標高約600m、段戸国有林西南の入り口、戸数3戸、段戸裏谷原生林(きららの森)まで約6k(清流、星空、蛍、小鳥、渓流魚、草花多し)
  
  交 通
   車:東名豊川インターより60分(R151豊川〜大海、R420大海〜三都橋、R365現地)
   鉄道:飯田線(豊橋〜本長篠)豊橋鉄道バス(本長篠〜田峰)田峰より車15分(送迎可)
   
  塾修了者
    それぞれのコースにより修了者には木片(焼き判押印)の修了証書を発行する。
   
  その他
    毎年、春、夏、冬の学校の休み時には青少年の特別炭焼き教室を開催する。また海外からの研修生も積極的に受け入れるものとする。



炭やき塾の規約と塾生募集


三河炭やき塾規約


(名称)
第1条 この塾の名称は『三河炭やき塾』と称する。
(事務所)
第2条 この塾の事務所は設楽町田峰字西川に置く。
(目的)
第3条 この塾は製炭士の育成を図りながら、森林を愛し、次代に緑の遺産を残すことを念願する者たちが集い、真の人間教育を展開しながら共に水資源の涵養や国土の保全に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この塾は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     (1)炭焼き技術の伝承
    (2)炭窯の開発と保存
    (3)水源の森への置き炭活動
     (4)里山づくり
     (5)火の文化、森林の保全などの啓蒙活動
     (6)炭焼きの研究と製品開発
    (7)原始の森の散策を通じた身体と心のリフレッシュ
    (8)その他上記事項に関連のある事業の推進
    (9)上記の事業に関する体験宿泊施設とその管理運営
(役員任務)
第5条 1.この塾に次の役員を置く。
       (1)理事 5名
       (2)監事 2名
    2.理事、監事は総会において選出する。理事は互選により塾長1名を選任する。
    3.監事は本会の会計を監査し、総会に報告する。
(任期)
第6条 役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
(総会・役員会)
第7条 1.総会は塾長が招集し、毎年5月に招集する。
     2.役員会は必要に応じ塾長が招集する。
(総会決定事項)
第8条 1.次の事項は総会の決議を経なければならない。
       (1)規約の変更
       (2)毎年度事業報告及び収支決算の承認
       (3)毎年度事業計画及び収支予算の承認
       (4)役員の選任
       (5)その他重要な事項
     2.総会は定数の2分の1以上の出席をもって成立し、議事の議決は出席者の過半数の可否により成立をする。可否同数のときは議長の決するところによる。
(事業年度)
第9条 この塾の事業年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

    附則  この規定は平成11年8月1日から施行する。


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