総合・歴史編 1.鉄道と呼べる範囲はどこまで?
線路が無くても鉄道と呼ぶのですか
法律的に見た鉄道
「鉄道」の定義は一般的には「運賃をとって旅客・貨物を軌道を用いて輸送
する」と言われています 法律的には鉄道は軌道と普通鉄道に分かれてい
て昔からある軌道法と鉄道事業法という法律で管理されています
鉄道事業として認められているのは普通鉄道・路面電車・モノレール・案内
軌条式(新交通システムと呼ばれるもの)・ケーブルカー・ロープウェイ・トロ
リーバス(無軌条電車)などがあります
森林鉄道・鉱山鉄道・成田空港内ガイドウェイカー・関西空港AGT(ウィングシャトル)などは運賃を収受していない
ので鉄道事業としては扱われていません また 遊園地の豆汽車や東京ディズニーランドのウエスタンリバー鉄
道などもループ線で途中駅も無く乗降が同じ場所なので鉄道事業には当てはまりません しかし舞浜リゾートライ
ン等はループ線ですが途中駅ができ運賃もとるため鉄道事業に該当します 法律的には建設した場所(道路上・
港湾施設等)の監督省庁により軌道法・鉄道事業法のどちらか1つが適用されます 東京臨海交通「ゆりかも」・
大阪ニュートラム・OTS線・神戸のポートライナー・広島アストラムラインのように軌道法・鉄道事業法両方の適用
を受けた鉄道もあります
写真:東京臨海交通「ゆりかもめ」 ラッシュ時は3分間隔で運転されています