以下文面は免責です。詳しくはお住いの管轄の税務署に尋ねて下さい。
珍のメモですから。

住宅ローン減税について

平成16年中に入居した人には参考になるかも。

住宅ローン減税は通称で、国税庁の通達を見ると、
(なにか、通達という表現に複雑な気分)
住宅借入金等特別控除と言うのが正式名称のようです。

簡単に解説すると、
年末の住宅ローン残高の1%が所得税から戻ってくると言うものです。
住宅ローン残高は5,000万円までが対象です。
例えば、2,500万円の残高が年末にあれば、
25万円戻ってくると言う事です。
平成16年中に入居して、この住宅ローン減税の摘要を受けると、
10年にわたり、年末残高に対して1%の減税を受ける事が出来ます。
ただし、納めている所得税を超えて戻ってくる事はありません。
もう一つ、住宅ローンが1%に満たない利率の借入金の場合は対象外です。

タマックの家での対象者は、
・新築等した家屋に係る住宅借入金等について控除を受けるとき
になります。
う〜ん。お役所の表現は小難しいです。
簡単に言ってしまうと、新築して、入居した人が対象です。
増改築なども対象になりますが、ここでは触れません。

今年度の適用条件は、
・平成16年中に住宅完成、入居した。
 (平成16年以降、平成20年まで住宅ローン減税はあるが、条件が変わる。)
・控除を受ける年の所得が3,000万円を超えない事。
・住宅床面積の合計が50平方メートル以上であり、1/2以上が居住用である事。


住宅借入金等特別控除を受けるための手続きは、
税務署で確定申告を行う時に、必要項目を記入し必要書類を提出することで完了します。
確定申告の期限は3/15までです。

以下に必要書類をまとめてみました。

○家屋の登記簿の謄(抄)本(登記事項証明書)
 家屋の新築又と取得年月日、床面積を明確にする。
 法務局で入手。

○土地等の登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)
 土地を買っていない場合は不要です。
 土地等を取得したこと、取得年月日を明確にする。
 法務局で入手。
 ※追記:保留地を購入した場合は、保留地証明書となる。
  土地区画整理組合など、購入契約先で入手。05.02.24
 
○住宅(土地)売買契約書、請負契約書の写し
 家屋の新築工事の請負代金又は住宅(土地)取得対価の額を明確にする。
 契約書に印紙が貼ってあるか確認してください。(ペナルティがあります。)
 印紙が無いようであれば売買価格が
 ・5,000万円までは15,000円
 ・5,000万円を越えるようであれ45,000円
 の印紙を郵便局で買って貼って下さい。
 その際に割印をお忘れなく!
 (お役所から買った場合には印紙が不要な場合があります。)

○住民票の写し
 
市役所などで入手。
 
○住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
 住宅ローンを借りた銀行で発行を依頼します。
 複数の銀行から住宅ローンを借りている場合には、全て必要です。

○源泉徴収表
 給与所得者だけです。

○印鑑
 書類ではないと言う突っ込みは無しです。
 書類に押印する場所があります。
 契約書の印紙を購入した場合には、割り印にもなるかも。

○銀行口座番号
 税金が戻る際に振り込まれる場所を明確にします。
 確定申告書に[還付される税金の受け取り場所]
 と言う項目に、銀行口座を指定します。

○借入金等の年末残高の計算明細書
  税務署(市役所)に用意されているようです。以下の2枚が必要でした。

 ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(一面)
  家屋と土地を購入した価格、総(床)面積に対する、居住部分を明確にする。
  (三面)の住宅借入金等特別控除額を計算結果を、
  住宅借入金等特別控除額を計算の住宅借入金等の年末残高の合計値に転記する。

 ・住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書(三面)
  家屋と土地を購入した総額の明確化。
  連帯債務と、居住用に使用される割合から、住宅借入金等特別控除額を計算する。
  記入例にコメントを入れてみました。

○所得税の確定申告書
 当たり前ですが、確定申告に必要です。
 サラリーマンの珍の場合には、[平成16年分所得税の確定申告書A]
 と言う様式でした。
 国税庁のホームページで作成しましたが、
 税理士に見てもらったところ、
 記入漏れで、ボロボロでした。(笑
 基本的には源泉徴収表を見ながら記入することになります。
 項目の中に、[住宅借入金等特別控除]があります。
 ここに、上で計算した住宅借入金等特別控除額を転記します。


    神奈川税務署(神奈川区・港北区)    TEL 045-544-0141

    緑税務署(緑区・青葉区・都筑区)    TEL 045-972-7771

    川崎北税務署(中原区・高津区・宮前区) TEL 044-852-3221

    川崎西税務署(多摩区・麻生区)     TEL 044-965-4911

    日野税務署(日野市・多摩市・稲城市)  TEL 042-585-5661

  ※参考資料ですので、税務署にてご確認ください。

 稲城市役所でこの封筒を入手しました。
 借入金等の年末残高の計算明細書と所得税の確定申告書が入っていました。
 つまり、税務署まで行かなくても、書類は入手できたのでした。
 各地で、税理士の無料申告相談会が開催されています。(2005年スケジュール)
 

以下の国税庁URLを参考にしました。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1216.htm

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1239.htm

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/2953/01.htm

この時点で、珍は住宅ローン減税の手続きを終了しています。

税理士の無料申告相談会を、利用することを強くお勧めします。
書類が揃っていれば、その場で全て記入内容を訂正してくれて、
さらに、申告も出来てしまうと言う、お得で親切なイベントです。
各地域で開催されているはずです。

更新履歴 05/02/24

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