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〒232-0066
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保存登記 売買登記
相続登記 抵当権設定の登記
贈与登記 抵当権の抹消の登記
共有物分割登記

保存登記
家を購入したり、新築したりした時に権利証を作る登記です。
相続登記
土地や建物の御名義の人が、お亡くなりになった場合に必要となる登記です。
贈与登記
妻や子供などに贈与した場合、申告時に書面だけではなく登記済みの謄本が必要となります。20年以上の婚姻関係にあるご夫婦間の贈与の場合、贈与税が課からない場合があります。
共有物分割登記
例えば、ひとつの土地を二人で持っている場合など、それぞれ単独で持ちたいときに使います。
売買登記
土地、建物、マンションなど、買ったときには必ず名義を自分に移しておきましょう。
抵当権設定の登記
お金を借りた時または貸す時に担保として設定します。
抵当権の抹消の登記
住宅ローンなどの返済が終わったら、早めに消しておきましょう。
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