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この頁は、通常の「株式会社設立」のページです。
【1】 藤原事務所へのご依頼方法
- 先ず「株式会社の設立費用」のお見積もりを、下記の方法で、ご請求ください。
●電話 : 045-825-9578
●FAX : 045-825-9598
- お見積もりのご請求には、下記の事項(i〜iv)が必要になります。
必要事項をご記入の上、ご送信ください。
- ご依頼内容
登記所等での手続きを含めた一式
- 登記事項など
- 本店所在地 神奈川県横浜市 ○○区(○○市)
- 事業内容の概要(会社の目的)
- 出資金額(資本金) 1円以上
- 出資者の人数 名(1名以上)
- 出資者の方の「全員」の「印鑑証明書」は、ご用意できますか?
はい いいえ(印鑑証明書をご用意できない方は出資者になれません)
- 出資者の方の「全員」の「印鑑証明書」を、1週間以内にご用意できますか?
はい いいえ
- 役員の人数
取締役 名(1名以上)
監査役 名(任意)
- 現物出資の有無
無 有 ( 不動産 不動産以外 )
- 支店設置の有無
無 有 ( か所)
- 会社設立の予定日
平成 年 月 日
- 面談の要否
お打合せのために御社への訪問が必要ですか?
不要です。 必要です。
- お見積もりの提示は、できるだけ早くいたしますが、数日かかることもございますので、予め、ご了承ください。
- 「株式会社の設立」につきましては、お見積もりを提示しご依頼を受けましたときでも、ご依頼内容によってはお引き受けできない場合もございますので、予めご了承ください。
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【2】 設立費用の総額
- 資本金1千万円の「株式会社」の設立のための必要最小限の「実費」は、25万円(概算)です。
「実費の内訳」は、次のとおりです。
- 出資者・役員の「印鑑証明書」の入手費用→ 実費
- 定款に貼る「収入印紙」→ 4万円
定款を電子認証で受けることもできます。この場合、印紙税4万円は不要です。
電子定款の場合定款の原本はフロピーディスクに記録・保存されます。
- 定款の認証のために支払う「公証人手数料」→ 5万2千円
- 設立登記のために支払う「登録免許税」→ 15万円
- 銀行・信用金庫・信用組合での「株式払込金の保管証明」発行費用
→ 21,000円-31,500円(注)
- 「登記簿謄本」・「印鑑証明書」の入手費用
「登記簿謄本」 → 1通1千円
「印鑑証明書」 → 1通5百円
- 銀行・公証人・登記所などへ行くための交通費→ 実費
- 銀行・公証人などとの連絡のための通信費→ 実費
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【3】 会社設立の手続きの流れと所要期間
- 会社設立の登記が完了するまでには、順調にいっても、3-4週間はかかります。
- 4週間のうち、登記所に申請するまでに、2週間、その後の登記所での事務作業に、1-2週間かかります。
- 株式会社の設立をするためには、次の事務手続きが必要になります。
- 「商号(会社名)」などの「定款記載事項」の決定
- 出資者・役員の「印鑑証明書」の入手
- 登記所での事前調査・事前確認(注1)
- 定款等の設立書類の作成
- 公証人による定款の認証手続き
- 登記所への「会社設立登記」の申請 ←【この日が、会社設立日になります。】
【 この間、登記所での事務処理に1-2週間掛かります。 】
- 登記所での登記簿謄本・印鑑証明書の入手
- 銀行での「出資金」の引き出し
- 設立時の税務署など税務官庁への届け出
(注1) 登記所での事前調査は、次の2点について、事前調査・事前確認するものです。
- 「会社名(商号)」が、「類似商号」に該当しないか否か
- 「会社の目的」が、登記できる表現か否か
「会社名(商号)」につきましては、「調査方法の限界」・「時間的ずれ」の関係で、100%確実に登記可能であることまでは、調査することはできません。
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【4】 株式会社設立に必要なもの
- 株式会社には、役員として、取締役1名以上が必要です。
- 出資者・役員の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書をご用意できない方は、出資者・役員になれません。
- 株式会社の設立には、「法務局(登記所)」に「会社設立登記」を申請することが必要です。
- 「会社設立登記申請書」を提出した日が、株式会社の設立日になります。
- 「登記簿」に記載される「株式会社の設立日」は、「法務局(登記所)」に「会社設立登記」を申請した日です。
- 登記所への「会社設立登記」の代理申請ができるのは、司法書士及び弁護士(法人を含む)のみです。
- 株式会社設立には、費用が掛かります。既に説明したとおりです。
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