藤原洋子司法書士事務所
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藤原洋子司法書士事務所

〒232-0066
神奈川県横浜市南区六ッ川4丁目1199番地114
TEL 045-827-3631
FAX 045-827-3632

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☆お気軽にお電話下さい。 

株式会社の設立

この頁は、通常の「株式会社設立」のページです。

【1】 藤原事務所へのご依頼方法

  1. 先ず「株式会社の設立費用」のお見積もりを、下記の方法で、ご請求ください。
    ●電話 : 045-825-9578
    ●FAX : 045-825-9598
  2. お見積もりのご請求には、下記の事項(i〜iv)が必要になります。
    必要事項をご記入の上、ご送信ください。
    1. ご依頼内容
      登記所等での手続きを含めた一式
    2. 登記事項など
      1. 本店所在地 神奈川県横浜市 ○○区(○○市)
      2. 事業内容の概要(会社の目的)
      3. 出資金額(資本金)   1円以上
      4. 出資者の人数   名(1名以上)
      5. 出資者の方の「全員」の「印鑑証明書」は、ご用意できますか?
          はい  いいえ(印鑑証明書をご用意できない方は出資者になれません)
      6. 出資者の方の「全員」の「印鑑証明書」を、1週間以内にご用意できますか?
          はい   いいえ
      7. 役員の人数
           取締役  名(1名以上)
           監査役  名(任意)
      8. 現物出資の有無
           無  有 ( 不動産  不動産以外 )
      9. 支店設置の有無
            無  有 (  か所)
    3. 会社設立の予定日
         平成  年  月  日
    4. 面談の要否
      お打合せのために御社への訪問が必要ですか?
         不要です。   必要です。
  3. お見積もりの提示は、できるだけ早くいたしますが、数日かかることもございますので、予め、ご了承ください。
  4. 「株式会社の設立」につきましては、お見積もりを提示しご依頼を受けましたときでも、ご依頼内容によってはお引き受けできない場合もございますので、予めご了承ください。

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【2】 設立費用の総額

  1. 資本金1千万円の「株式会社」の設立のための必要最小限の「実費」は、25万円(概算)です。
    「実費の内訳」は、次のとおりです。
    1. 出資者・役員の「印鑑証明書」の入手費用→ 実費
    2. 定款に貼る「収入印紙」→ 4万円
      定款を電子認証で受けることもできます。この場合、印紙税4万円は不要です。

      電子定款の場合定款の原本はフロピーディスクに記録・保存されます。
    3. 定款の認証のために支払う「公証人手数料」→ 5万2千円
    4. 設立登記のために支払う「登録免許税」→ 15万円
    5. 銀行・信用金庫・信用組合での「株式払込金の保管証明」発行費用
      → 21,000円-31,500円(注)
    6. 「登記簿謄本」・「印鑑証明書」の入手費用
      「登記簿謄本」 → 1通1千円
      「印鑑証明書」 → 1通5百円
    7. 銀行・公証人・登記所などへ行くための交通費→ 実費
    8. 銀行・公証人などとの連絡のための通信費→ 実費

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【3】 会社設立の手続きの流れと所要期間

  1. 会社設立の登記が完了するまでには、順調にいっても、3-4週間はかかります。
  2. 4週間のうち、登記所に申請するまでに、2週間、その後の登記所での事務作業に、1-2週間かかります。
  3. 株式会社の設立をするためには、次の事務手続きが必要になります。
  1. 「商号(会社名)」などの「定款記載事項」の決定
  2. 出資者・役員の「印鑑証明書」の入手
  3. 登記所での事前調査・事前確認(注1)
  4. 定款等の設立書類の作成
  5. 公証人による定款の認証手続き
  6. 登記所への「会社設立登記」の申請 ←【この日が、会社設立日になります。】
    【 この間、登記所での事務処理に1-2週間掛かります。 】
  7. 登記所での登記簿謄本・印鑑証明書の入手
  8. 銀行での「出資金」の引き出し
  9. 設立時の税務署など税務官庁への届け出

(注1) 登記所での事前調査は、次の2点について、事前調査・事前確認するものです。

  1. 「会社名(商号)」が、「類似商号」に該当しないか否か
  2. 「会社の目的」が、登記できる表現か否か
「会社名(商号)」につきましては、「調査方法の限界」・「時間的ずれ」の関係で、100%確実に登記可能であることまでは、調査することはできません。

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【4】 株式会社設立に必要なもの

  1. 株式会社には、役員として、取締役1名以上が必要です。
  2. 出資者・役員の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書をご用意できない方は、出資者・役員になれません。
  3. 株式会社の設立には、「法務局(登記所)」に「会社設立登記」を申請することが必要です。
  4. 「会社設立登記申請書」を提出した日が、株式会社の設立日になります。
  5. 「登記簿」に記載される「株式会社の設立日」は、「法務局(登記所)」に「会社設立登記」を申請した日です。
  6. 登記所への「会社設立登記」の代理申請ができるのは、司法書士及び弁護士(法人を含む)のみです。
  7. 株式会社設立には、費用が掛かります。既に説明したとおりです。

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