明治2年(1869)、藩籍奉還により幕藩有林が国有林となった。
明治4年(1871)、社寺上地令により社寺有林も国有林に編入された。
明治6年(1873)、地租改正が行われる。
明治9年(1876)、山林の官民有区分事業が実施され、国有林の境界が確定する。
明治14年(1881)、国有林は内務省から農商務省山林局に移管された。
明治32年(1899)、森林資金特別会計法が成立し、国有林野特別経営事業が開始された。大正10年まで継続。事業内容は国有林78万1千町歩を民間に売り払い、得られた収入6千59万円を森林資金とした。この結果、無立木地への造林36万町歩、林道3千7百里、民有林買い入れ2千4百町歩、使用経費5千8百万円である。
明治32年(1899) 国有土地森林原野下戻法が制定された。