藤原洋子司法書士事務所
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藤原洋子司法書士事務所

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神奈川県横浜市南区六ッ川4丁目1199番地114
TEL 045-827-3631
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有限会社の株式会社への組織変更

この頁は、「有限会社の株式会社への組織変更」の ページです。

【1】 有限会社の株式会社への組織変更

  1. 有限会社を株式会社に変更することを、「組織変更」といいます。
  2. 有限会社は、純資産額が、1千万円以上あれば、株式会社に組織変更することができます。

【2】 組織変更の登記費用

資本金3百万円の有限会社を、資本金1千万円の株式会社へ組織変更 するために必要な登記費用は、次のとおりです。

  1. 「登録免許税」→ 8万3500円
  2. 登記後の「登記簿謄本」・「印鑑証明書」の入手費用
    「登記簿謄本」→ 1通1千円
    「印鑑証明書」→ 1通5百円
  3. 藤原司法書士事務所への「報酬」→ 金10万円
※ 貸借対照表はそちらで作成お願いいたします。

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【3】 事務手続き

有限会社を株式会社へ組織変更するためには、次の事務手続きが必要です。
  1. 次の事項の決定
    1. 会社名(商号)← 変更する場合のみ
    2. 会社の目的 ← 変更する場合のみ
    3. 組織変更後の「資本金」
    4. 取締役3名・監査役1名以上
  2. 代表取締役の「印鑑証明書」の入手
  3. 登記所での事前調査(注)← 商号・目的を変更する場合のみ
  4. 定款等組織変更の書類の作成
  5. 登記所への登記の申請
  6. 公登記所での登記簿謄本・印鑑証明書の入手

(注) 登記所での事前調査は、「会社名(商号)」・「会社の目的」が、「類似商号」に該当しないか、登記できるか否かを調査するものです。「調査方法の限界」・「時間的ずれ」の関係で、100%確実に登記可能であることまでは、調査することはできません。

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【4】 藤原事務所の業務範囲 (上記【3】の3,4,5,6)

  • 登記所での事前調査(商号目的変更の場合)
  • 定款等組織変更の書類の作成
  • 登記所への登記の申請
  • 登記所での登記簿謄本・印鑑証明書の入手

ご依頼については事務所までお問い合わせください。

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