この頁は、「有限会社の株式会社への組織変更」の ページです。
【1】 有限会社の株式会社への組織変更
- 有限会社を株式会社に変更することを、「組織変更」といいます。
- 有限会社は、純資産額が、1千万円以上あれば、株式会社に組織変更することができます。
【2】 組織変更の登記費用
資本金3百万円の有限会社を、資本金1千万円の株式会社へ組織変更 するために必要な登記費用は、次のとおりです。
- 「登録免許税」→ 8万3500円
- 登記後の「登記簿謄本」・「印鑑証明書」の入手費用
「登記簿謄本」→ 1通1千円
「印鑑証明書」→ 1通5百円
- 藤原司法書士事務所への「報酬」→ 金10万円
※ 貸借対照表はそちらで作成お願いいたします。
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【3】 事務手続き
有限会社を株式会社へ組織変更するためには、次の事務手続きが必要です。
- 次の事項の決定
- 会社名(商号)← 変更する場合のみ
- 会社の目的 ← 変更する場合のみ
- 組織変更後の「資本金」
- 取締役3名・監査役1名以上
- 代表取締役の「印鑑証明書」の入手
- 登記所での事前調査(注)← 商号・目的を変更する場合のみ
- 定款等組織変更の書類の作成
- 登記所への登記の申請
- 公登記所での登記簿謄本・印鑑証明書の入手
(注) 登記所での事前調査は、「会社名(商号)」・「会社の目的」が、「類似商号」に該当しないか、登記できるか否かを調査するものです。「調査方法の限界」・「時間的ずれ」の関係で、100%確実に登記可能であることまでは、調査することはできません。
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【4】 藤原事務所の業務範囲 (上記【3】の3,4,5,6)
- 登記所での事前調査(商号目的変更の場合)
- 定款等組織変更の書類の作成
- 登記所への登記の申請
- 登記所での登記簿謄本・印鑑証明書の入手
ご依頼については事務所までお問い合わせください。
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