紫野交通対策協議会規約 |
名称及び事務所) 第1条 この会は紫野交通対策協議会と称し、事務所を会長宅におく。 (組織) 第2条 1、この会は紫野学区内の各町内会より選任された委員1名もしくは2名。 2、会長が推薦する委員 (目的) 第3条 この会は交通事故を防止し、明るく住みよい町をつくるために 交通モラルの向上と交通環境の改善をはかることを目的とする。 (事業) 第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1、交通安全思想普及のため交通安全教室、啓発活動、座談会、講演会、 映画会等の開催及びポスター立看板等の設置。 2、交通環境改善のための関係各庁との連絡。 3、その他この会の目的を達成するため必要なこと。 (役員) 第5条 この会に次の役員をおく。 会長 1名、副会長 若干名、会計 1名、幹事 若干名 会計監査 2名、庶務 若干名 役職の重複は妨げない。 (選任及び任務) 第6条 1、会長は幹事会において選出し、他の役員は会長が委嘱する。 2、会長はこの会を代表し会務を統轄する。 3、副会長は会長を補佐し会長事故あるときは職務を代行する。 4、会計はこの会の会計事務を担当する。 5、幹事は会務の処理にあたる。 6、会計監査はこの会の会計監査にあたる。 7、委員は委員会を構成し議案の審議決定を行い事業の遂行にあたる。 (任期) 第7条 1、幹事および委員の任期は1年とする。但し再選を妨げない。 2、補欠による任期は前任者の残存期間とする。 (顧問・相談役・参与) 第8条 1、顧問・相談役・参与は会長が推薦し、幹事会にはかって委嘱する。 2、顧問・相談役・参与は会議に出席して意見を述べることができる。 (会議) 第9条 1、会議は会長が召集し議長となる。 2、委員会は毎年1回以上開催する。 3、幹事会は随時開催する。 (経費) 第10条 この会の経費は協賛金、寄付金、交付金をもってあてる。 (年度) 第11条 この会の年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 (規約改正) 第12条 この規約は必要に応じ幹事会の決議によって改正することができる。 付記 この規約は昭和44年11月1日から施行する。 この規約は昭和58年5月26日から改正し施行する。 この規約は昭和60年4月25日から一部改正し施行する。 この規約は平成24年4月29日から一部改正し施行する。 この規約は平成27年3月30日から一部改正し施行する。 この規約は平成29年4月9日から一部改正し施行する。 |
紫野交通対策協議会 |
PDFファイルの閲覧には Adobe Readerが必要です。同ソフトがインスト−ルされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロ−ド(無償)して下さい。 |