資源利用と管理2





明治2年(1869) 幕府、旧藩の直轄山林(御林など)を官林とした。
翌明治3年(明治4年説もあり確認を要す)には社寺有林を官林に編入。
明治4年に官林規則が定められた。
その後、明治6年から本格的に官民有区分が行われた。
明治6年(1873) 地所名称区別法 明治7年改正法明治9年(1876)山林原野等官民有区分処分方法(地租改正事務局議定) 地租改正が明治6年から行われたが官民有区分はこれと表裏をなすものであった。
明治19年「大小林区署官制」を布く。
明治32年国有林野法制定。同年国有土地森林原野下戻法制定。
官民有区分作業に際し、民有とするには「民有の確証」が必要とされたため、入り会い利用林で官有地に編入されたものも多く、 これを修正するため下戻法が制定された。
同年より国有林では特別経営事業開始。
特別経営事業とは国有林(約78万ヘクタール)を民間に売却し その売り払い収入によって大規模な造林など森林整備を大正中期まで継続的に進めたことを指す。