資源利用と管理3





第一次森林法(明治30年4月6日法律第46号)
第一条 此の法律に於いて森林と称するは御料林、国有林、部分林、公有林、社寺林及私有林を謂う

第一次森林法は明治時代に入り、新生国家建設のための木材の需要増加により各地で乱伐、盗伐が発生し、その結果森林の荒廃が進んだことから、森林の保安機能に重点をおいた監督取締法規としての性格を持つ法律として制定された。(テキスト37ページ参照)

第二次森林法(明治40年4月23日法律第43号)
第一条 森林はその所有者によりこれを分ちて御料林、国有林、公有林、社寺有林及私有林とす
前項の種別に依り難き森林に関しては命令の定むる所に依り本法を適用す

明治30年法に加えて林業の産業上の重要性にかんがみ、産業助長法規としての性格を持つ法律として制定されたため、森林組合についての規定が追加された。(テキスト37ページ以下参照)

第三次森林法(昭和26年6月26日法律第249号)
第一条 この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進を図り、もって国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする
第二条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
2 この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上の木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
以下略

当時の森林の状況は戦時中及び戦後の木材需要に伴う大幅な過伐傾向から森林資源の急速な枯渇から来る木材需給の逼迫状態の到来が憂慮されるとともに風水害が頻発することで林地の荒廃が増加していた。さらに伐採後の植林も遅れていたため洪水山崩れなどの災害が続発し、森林資源の維持や国土保全について憂慮すべき状況が生じていた。
このような状況を背景として第三次森林法が制定された。(テキスト39ページ以下を参照)

平成10年10月15日森林法の改正が行われました。